改正省エネ法が令和3年4月よりスタート

改正省エネ法が令和3年4月よりスタート

令和3年4月1日が改正された省エネ法の施行が始まります。

そもそも省エネ法とは、正式名称を「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」と言います。

省エネ法が初めて成立したのは 1979年 のことです。オイルショックの時に、燃料となる原油が手に入らない危機を経験したことをきっかけに、「エネルギーを生み出すための燃料や資源を大事にしましょう」という趣旨でこの法律が作られました。

2008年 にも一度改正されましたが、令和元年 5月 17日 にもさらに改正されたものが公布され、令和3年 の 4月1日 より施行されます。

現在の省エネ法について簡潔にまとめていきたいと思います。

この法律では何を規制する?

省エネ法では「燃料」「熱」「電気」の三つのエネルギーを効率よく使うために、いろんなことを規制しています。

燃料・資源を無駄なく利用するための規制とも言えます。

例えば一年間の全体のエネルギー使用量(原油換算値)が、合計で1500kl を超える工場は「特定事業者」または「特定連鎖化事業者」に指定されます。このように指定された業者は「エネルギー管理統括者」および「エネルギー管理企画推進者」を選任し、「エネルギー使用状況届出書」などの報告書を定期的に提出する義務を負います。

提出書類はたくさんあります。書類の名前だけ見ていても難しそうで、頭が痛くなりそうな印象があります。

省エネ法では(エネルギー使用量が 1500kl を超えない工場であっても)「判断基準に定めた措置の実践」や、「指針に定めた措置の実践」に取り組むことを義務付けてますし、行政によるチェックも入ります。

運輸会社や機械器具メーカーなどにも規制がかかります。

詳しくはこちらからも読んでみてください。

ちなみに省エネ法で規制をかけるのは化石燃料を元としたエネルギーについてです。

太陽光や風力、地熱などの、再生可能エネルギーに関しては規制の対象にはなりません。

改正前と後で何が違う?

省エネ法で規制指定ものが何となく掴めたかと思います。

エネルギーや資源をしっかり管理して、無駄なロスを減らすための法律と覚えておきましょう。

ところで、「省エネ法について何となく理解したが、改正前と後で何が違うのか」についてみなさん、疑問に思われたかと思うので、これから解説します。

こちら↓の図を見てください。こちらは国土交通省のサイトから引用したものになります。

今回の改正で大きく変わったのは、小規模住宅を建てる建築主(施主)にも、設計の段階で省エネ基準に関する説明をする義務が追加されたことです。

どうしてこのように改正されたのかというと、設計時点における建築主に対する省エネ性能に関する情報の提供が、省エネ性能向上のきっかけになるからです。

建築士が建築主に、省エネに関する理解を深めてもらい、省エネに関する意識を向上させるためです。

建築主にどんなことを説明するのかというと、「当該住宅が省エネ基準に適合するか否か」ということ、適合しない場合は、「省エネ性能確保のための具体的な措置の説明」をすることとなっています。

建築士は建築主に、書面をもってこれらのことを説明する義務を負うようになったのです。

どうしてこのような説明義務が必要なのかというと、省エネをして資源を節約すること、温室効果ガスをなるべく出さないようにするが狙いです。

省エネすることは大事だと思いますし、国もそういう方向に舵をきったという意図を感じます。

実際グリーン住宅や省エネ住宅を建てて、書類を提出すると補助金が出たり、減税をすることができます。

そういう類の補助がものすごくたくさん出ていますし、補助してもらえる額も結構あったりします。

日本も今後、環境に負荷をかけないための政策がバンバン出てくるような気がします。

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