宅建試験に合格するコツ

宅建とはなんぞやという記事を書きたいと思います。
宅建試験には全部で50問の問題が出題されます。その内訳ですが、宅建業法に関する問題が40%です。残りの6割は民法や法令上の制限に関する問題です。
合格点は35点です。
宅建試験の試験の科目は宅建業法、民法、法令上の制限の3つに分類されます。出題される内訳はおおよそ↓こんな感じです。

実はわたしは法律に関してはほとんど未知です。なので、宅建業法?ナンジャそら?って感じです。
正式名称は「宅地建物取引業法」と言います。
1952年に制定された法律で、宅地・建物の取引を規制したり、流通・売買を円滑にするために、宅地建物取引業者の免許など規制を整えています。
この法律では、業務の適正な運営を行うために、一部民法の原則よりも厳しい制限を課してい流ことがあります。
宅建試験を受験するにあたって、特に難しいのは民法です。
実は宅建業法と法令上の制限などの問題は割と簡単で、比較的短い期間の勉強で点数を稼ぐことができます。
宅建を取得したらどんなことができるのか

宅建っていう資格、何となくみなさん聞いたことはあるのかと思いますが、具体的に何の資格なのかわからなのではないでしょうか?
とかいうわたしも、この記事を書くまで知りませんでした。宅建を持つと次のようなことをすることができます(宅建の資格を持っていないと次の業務をすることができない)。
- 重要事項説明(35条書面)
- 重要事項説明書(35条書面)への記名・押印
- 契約書(37条書面)への記名・押印
宅建とは、不動産売買をするときに必要になる資格になります。不動産売買をするときに重要事項説明書や契約書を交わすことになるのですが、それらの書類を書くには、宅建の資格がいるのです。
不動産売買や契約をするとき、不動産物件に関して説明した内容を重要事項説明書という書面にしなければなりません。買主(賃貸契約であれば借主)に対して、宅地建物取引士が「宅地建物取引士証」を提示し、口頭で説明する義務があります。
重要事項説明書とはこんな感じの↓書面になります。

例えば、アパートを借りるために不動産業者のお店に行くとします。すると、お店の人が重要事項説明書という書類を持って、物件に関する説明をしてくれますよね。
このとき、物件の説明をする人は宅建の資格を持っていないといけない、というきまりになっています。
また、重要事項をちゃんと伝えたことを証明するために、重要事項説明書に宅地建物取引士の記名・押印が必要となります。
どうしてこのような決まりたあるのかというと、不動産売買や賃貸でトラブルや食い違いが発生しないように、説明するときは有資格者でなければならないことになっているからです。
原文を読んでみたい方、は宅建業法の35条も合わせて読んでみて下さい。
重要事項説明書の説明を行い、取引が完了した後に作成するのが、契約書(37条書面)です。
契約書の内容を確認し、宅地建物取引士が記名・押印する決まりになっています。
この契約書の記名・押印も、不動産売買や賃貸でトラブルや食い違いが発生しないようにするために、有資格者しかできないことになっています。
宅地建物取引士は大きな金額の契約書になることもありますので、間違いのないよう十分に確認しなくてはなりません。
参考までに、宅建業法の37条も合わせて読んでみて下さい。
以上の3点は、宅建士しか行うことができない独占業務です。逆の言い方をすると、不動産契約をするときは宅建士の資格を取る必要があります。
今回の記事はここまでにします。
次回は宅建の基礎知識について勉強をしようかと思います。