宅建業者名簿の搭載事項

宅建業者名簿の搭載事項

前回の記事では宅建免許の欠格事由に関する記事を書きました。13項目あって、どの問題をどんなふうに考えるのかをつらつらと書いてきたと思います。

記事を書くのも大変でした~_~;。手が腱鞘炎になりそうだ。

今回の記事では宅建業者名簿の搭載事項に関するお話をしたいと思います。

そもそも宅建業者名簿とか搭載事項とかって覚えてますかね?もし忘れた方はこちらも読んでください。

宅建業者名簿を作る目的とは何かについてお話しします。

理由は二つあります。知事などが宅建業者の情報を把握するため、そして、お客さんも信用調査できるようにするためです。

都庁や県庁などの不動産課にいけば、宅建業者名簿を閲覧する事ができます。

ただ、全ての業者の情報を閲覧することはできません。閲覧の際は調査したい業者を特定して申し込む事が必要です。

閲覧する事ができる業者というのは、その県の知事免許業者と、国交大臣が許可を出した免許業者のうち、その県に主たる事務所(本店)が存在する業者に限られます。

つまり、富山県庁の場合であれば、富山県に店を構えている業者の情報を見る事ができます。

宅建業者名簿には次のような情報が記載されています。

①、②、③、④、⑤、⑥、⑦、⑨に関しては書いてある通りの内容になります。会社名や役員の名前、社長の名前、住所、宅建士の氏名とその免許番号など、基本的な会社情報になります。

不動産以外に兼業している事がある場合は、その事業内容も記載されます。

⑧の取引一任代理とは、複数ある不動産を一括して取引をすることを言います。不動産は1物件ずつ取引をする場合、その都度、宅建業者に依頼をするという形になりますが、複数ある不動産を一括して売買をしたりするときは、この取引一任代理という形式になります。

9個ある項目のうち、特に大切なのは、赤ゾーンの中の①〜⑤になります。試験にもここが出てきます。

①〜⑤に関して変更があった場合は、30日以内に届出をしなくてはなりません。宅建者の名簿とかになると、「変更があったときは遅滞なく」という感じになっていて、明確に何日以内というふうにはなっていないのですが、搭載事項では30日以内となっています。

変更があったときは「宅地建物取引業者名簿搭載事項変更届出書」という長ったらしい名前の書類を書いて提出しなくてはなりません。↓こんな感じの書類になります。

搭載事項に関してはこんな感じです。

覚える事が多くなってきてきついかもしれません。私もきついです。でも頑張りましょう。

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