免許の欠格事由

免許の欠格事由

前回の記事では免許の効力、書き換え、更新、みなし業者などのことを解説しましたね。てかめちゃめちゃ疲れましたよ、難しい漢字のオンパレードですよσ^_^;。

今回の記事では免許の欠格事由について解説したいとおもいます。欠格事由に関しては試験に出てくるので気をつけて読み進めましょう。

宅建業免許は誰でも手に入れられるわけではありません。宅建業者としてふさわしくないと見なされた場合には宅建業の免許を得ることができません。

元々免許も持っていて、不動産業を開業していても欠格事由に該当してしまったら、免許を取り消されることがあります。

覚えるときのコツとして、下表のことを意識して下さい。

宅建免許の欠格事由を列挙

欠格事由とは、宅建免許を持つに相応しくないとみなされる項目のことです。全部で13項目あります。

試験にも出てくるので頑張って読み進めましょう( ̄▽ ̄)。


1. 以下の理由で免許を取り消されたもの(取り消し日から5年間は不可)

ア:不正な手段で免許を受けた イ:業務停止で情状が特に重い ウ:業務停止処分に違反

2. 1の聴聞の公示後、担当の理由なく廃業の届出をした者(届出日から5年間は不可)

3. 1と2の法人で、聴聞の公示日前60日以内に役員であった者(取り消し日または届出日から5年間は不可)

4. 一定の犯罪により罰金刑(刑の終了から5年は不可)、どんな犯罪でも禁固刑以上の刑(刑の終了から5年間は不可)のもの

5. 暴力団員の者、または暴力団員でなくなった日から5年経過していない者

6. 免許申請5年以内に、宅建業に関し不正もしくは著しく不正な行為をした者

7. 宅建業に関して不正もしくは不誠実な行為をする恐れのある者

8. 心身の故障がある一定の者、破産者で復権を得ない者

9. 営業に関し能力を有しない未成年で、法定代理人が 1~8 に該当する者(未成年後見人が法人の時は役員)

10. 役員(非常勤含む)・政令で定める使用人(支店長)が 1~8 に該当する者

11. 支配する者が暴力団員

12. 重要事項に虚偽の記載や重要な事実の記載漏れをする者

13. 事務所ごとの専任の宅地建物取引士を欠く者


ここでもう一度、先ほどの表を見てみましょう。要点を踏まえて解説します。

宅建試験では、1~3 に絡んだ問題は非常に難しいです。いきなり覚えることはできません。間違えながら大事なことを復習し、少しずつ正解を導き出せるようにするしかありません。

1~3 ってそもそも何書いてあるかわかりにくいですよね( ̄▽ ̄;)。一回過去問で解いてみたとしても、次見たときに絶対忘れてしまいます。

図を見て「どんな状況なのだろう」っていうところを判断するのが難しかったりしますね。

忘れてしまうのは無理ないです、難しい問題ですから~_~;。1~3 に関する問題は間違えながら、繰り返し頭に叩き込んで覚えましょう。

どうしても覚えられないなら、1~3 に絡んだ問題はいっそのこと捨てて、他の部分で点を稼ぐのもありだと思います。

12 と 13 に絡んだ問題に関しては、記載漏れや記入ミスをやらかしまくってしまう恐れのあるものは宅建業者に相応しくないというような文言になっています。これに関してはすぐに理解してしまいましょう。

4 に関しては語呂合わせで覚えてしまいましょう。よく出る問題なのですが、つい忘れそうになってしまいます。

固・力団・金 5年間不可  「バツが5年」

4 と一緒に 5 も含んだ感じのごろになってますね。こんな感じで大丈夫だと思います(^。^)。

9 と 10 に関係している問題は、結構複雑です。特に 9 の問題がよく出ます。

なぜ複雑なのかというと、1~8 に関しては、問題文に登場した人が 1~8 に該当するかどうかだけを考えればいいのですが、 9 と10 に関しては2層構造になっていることを考えなくてはなりません。

まず問題をよく読んで、未成年に関係している問題(9に絡んだ問題)なのか法人に関係する問題(10に絡んだ問題)なのかを判断し、さらに登場した人が1~8に該当するかどうかを判断するという構造になっています。

↑もはやこの文章すら複雑ですね。なんせ判断する箇所が別軸になっていることを意識して下さい。

そして 1~ 8 の部分をきちんと理解していないと 9, 10 の問題は正解できないので、複雑で辛い問題というわけです。

そして最後の要点、数字は全て「5年」です。3 の欠格事由にのみ、「60日」という数字が入っていますが、それ以外の数字は全て5年と覚えておきましょう。


どうですか、大変ですね。手が痛くなってきた、腱鞘炎になりそうだ( ̄◇ ̄;)。

前回の記事で免許の申請や更新のところで「くれないされない」っていう感じの語呂があったと思いますが、どうですか?欠格事由の記事に比べたら簡単なもんじゃないですかね?

次回の記事では宅建免許名簿の搭載事項に関する話をできればと思います。ここも語呂合わせで覚えていきましょう。

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